60歳未満で退職したら国民年金に加入しなければなりません。
わたしも手続きをしました。
納付方法としては、毎月払いや半年払い、1年払い、2年払いがあります。
まとめて払うと少し保険料が得になるので1年払いにしようと考えています。
でもここで疑問が一つ。
国民年金の前納(まとめばらい)をした場合、その後に就職したら、払い過ぎた保険料は戻ってくるのでしょうか。
それとも払い損になるのでしょうか。
わしは払ってないから考えなくてもいいな。
または、将来もらえる年金にプラスされるのでしょうか。
国民年金を前納した後に就職したら払った年金保険料は戻ってくるのか
先日、国民年金保険料の振込用紙が送られてきました。
中を開けてみると、今年4月から来年3月までの12枚と11か月分の前納(まとめ払い)の振込用紙1枚が入っています。
4月分の納付期限は、今月5月末までにしなければなりません。
それ以降は1か月ごとに納付するか、残り11か月分をまとめて払うかのどちらかを選択することになります。
国民年金は前納がお得
毎月納める国民年金保険料は、複数月分をまとめて前倒しで納めることもできます。
前納はまとまったお金が必要になるのですが、割引されるメリットがあります。
2年分をまとめて納める「2年前納」、1年分をまとめて納める「1年前納」、半年分(年度の上期分あるいは下期分)をまとめて納める「6カ月前納」があり、その他、口座振替で当月末日に保険料を納める早割があります。
前納すると1カ月当たりの保険料が安くなり、一度に多くの保険料を前納するほどその割引率も高くなります。
お得です
無職が就職したら厚生年金に加入
しかし、前納した後、納付した期間が経過する前に、就職して会社員になる事も考えられます。
その場合には、厚生年金に加入することになり、以降は厚生年金保険料を負担することになります。
つまりこの間は、国民年金と厚生年金の二重払いの状況になってしまいます。
これって払い損になるのでしょうか。
もしそうだった場合、前納すると逆に損をしてしまう事になります。
得になる事をしたつもりが損なことをしてしまった、そのような状況になってしまいます。
払い過ぎた国民年金保険料は戻ってくる
そうなった場合、厚生年金加入の前月分までは国民年金保険料納付の対象となりますが、厚生年金加入以降は国民年金保険料と厚生年金保険料が二重払いにならないよう、国民年金保険料は還付されるのです。
前納しても損しない
例えば、わたしは2021年4月から2022年3月までの1年間の保険料について、1年前納をしようと思っていますが、実際したとします。
その後、2021年の12月に就職して厚生年金に加入すれば、12月分からは厚生年金保険料の負担となりますので、2021年12月分~2022年3月分までの4カ月分の国民年金保険料が戻ってくることになります。
ただ自動的に戻ってくるわけではありません。
国民年金保険料の還付を受けるためには、手続きが必要です。
年金事務所の国民年金の窓口で手続きを行うことになります。
厚生年金加入後、年金事務所から還付請求の案内が届きますが手続きをしないとお金は戻って来ません。
払い過ぎた保険料が返ってくるのでよかったのですけれども面倒です。
数千円安くするためにかえって面倒な手続きをする事になってしまいます。
あっ、でも就職しなければそんな手続きをしなくてもいいのか。
どうせ就職できないので払う事にします。
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今日の一言
お金は戻ってくるのでいつ就職しても大丈夫。でも就職できるかどうかは別の話。
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