退職したらまずやらなければならない事が2つあります。
これを忘れてしまうと結構大変なことになります。
必ずしなければならない事。
国民年金と国民健康保険の切り替え申請
忘れないようにしましょう。
「年金」と「保険」は全ての日本国民に課せられた義務です。
国民年金と国民健康保険の切り替え
会社員をしていると年金と健康保険この2つは会社が代行して払ってくれています。
でもいったん退職してしまうと自分で払っていかなければならなくなるのです。
面倒
しかも自動で切り替えにはなりません。
自分が手続きしないと誰もしてはくれないのです。
手続きを忘れると未納者になります。
請求も来ないからいいかと放置していたら後々大変な目にあいます。
国民年金とは
会社員だったときの給与明細を見てみると厚生年金と記されていた欄があります。
会社員=厚生年金
ほぼすべての会社員は厚生年金に加入しているのです。
厚生年金とは簡単に言えば原則65歳以降に国からもらえるお金の事です。
貰えると言うか「毎月積み立てをして満期になったらそれ以降2か月に一回払い戻しがある」と言った感じでしょうか。
厚生年金はかなりお得な年金です。
月々給与から払った分に利息を付けて返してもらうそんなイメージでしょうか。
しかも会社が半分出してくれています。
これが会社員を辞めて無職もしくは自営になる場合の一番のデメリットです。
定年まで厚生年金に加入していれば65歳からはそこそこ年金を貰えます。
加入者になる人は
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む
以上の要件を満たして月々支払いをした人が「支払年数と支払額」に応じて年金としてお金を貰えるようになります。
支払額は収入によっても変わります。
なので給与が高い人は多く支払うことになるのでその分貰える額も多くなります。
厚生年金=基礎年金(国民年金)+追加分(年収に応じて支払い)
一方国民年金は無職や自営業の人が加入することになります。
20歳以上60歳未満の「すべての国民が絶対に加入すること」になっている年金です。
国民年金の保険料は厚生年金とは違い保険料が定額となっています。
その額はおおよそ月1万6千円(その年によって変わりますと言うか着実に増えています)
加入期間は最長で40年。全ての期間国民年金を払った場合、満額で約78万円が年間もらえる事になります。
※原則10年以上支払いが無いともらえません。
厚生年金と違い国民年金は基礎年金部分のみなので78万円ぽっちなのです。
まあ払っている額が少ないので当然と言えばそうなのですけれど。
1年間を78万円以下で生活することはほぼ無理じゃないでしょうか。
なので高齢者に生活保護受給者が多いのです。
生活保護はおおよそ年間150万円くらいの支給です。
※住んでる地域によって変わります。
国民年金を貰うよりかなり多くもらえる事になります。
そりゃそうなりますよ!
じゃあ国民年金を払わずに年を取ったら生活保護を受給したらいいじゃないか。
そう思うかもしれませんが、決してそうではありません。
そもそも生活保護は申請してもなかなか受け付けてくれません。
国民年金に入るメリットは非常に大きいのです。
1つ目は病気や怪我で障がいの状態になった(1級・2級)場合
納付要件を満たしていれば障害基礎年金が貰えます。
- 1級なら年額約97万円
- 2級なら年額約78万円
これは大きいですよ。
病気や怪我で障がい者になった場合収入が無くなったら生活が破綻します。
それを少しでも賄ってくれるのです。
2つ目は本人が死亡した場合
その人によって生計が維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」にお金が支給されます。
これがいわゆる遺族年金と呼ばれます。
本人には入りませんが家族がいれば残された人は助かります。
支給額はおよそ78万円(子供の数によって加算額もあります)
以上の事から国民年金には入っといたほうが良い事になります。
と言うか「国民年金は義務」なので入らなければなりません。
お金が無い!支払うお金が無いんだよ!と言う場合には免除制度もあります。
免除制度を利用することで加入したと同じ扱いを受けられます。
そんな方は国民年金窓口で相談されたらいいと思います。
会社員から無職または自営になった人は、厚生年金から国民年金に切り替えないといけないのですが14日以内にしなければいけません。
忘れないようにしましょう。
国民健康保険とは
国民健康保険とはすべての国民が入らないといけないされている保険の一つです。
これはいわゆる「国民皆保険制度」と呼ばれます。
国民年金は無職者・自営業者・農業者・会社を退職した人が入ります。
加入条件は
・他の市区町村から転入したとき
・日本人が帰国したとき
・会社の健康保険をやめたとき、扶養から外れたとき
・国民健康保険の加入者に子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・外国人が加入するとき
以上となります。
国民年金の時と同じですが14日以内に手続きをしないといけません。
そうしないと医療費が全額自己負担になります。
健康保険の1番のメリットである3割負担を受けられなくなってしまいます。
気を付けましょう。
他にもメリットは有るので調べてみて下さい。切り替えは必ず忘れずに。
国民健康保険の保険料
健康保険の保険料は国民年金と違って一律ではありません。
それぞれ人によって支払額が変わってきます。
計算方法は前年の所得に対して算出されるのです。
これがあるので退職した後は沢山のお金を払わなければなりません。
なんだか後ろから回し蹴りを食らったよう感じですね。
うわ~退職して収入が無いのにたくさんお金を払わなくてはいけないよ~。
みんなよく言っています。
前年の所得に対して請求金額が決まるからしょうがないです。
だから高所得を得ていた人はとても多くを払わなければならないんじゃないですかね。
ちなみに自分のを計算してみました。
前年の所得が466万円だとおよそ44万円になりました。
結構な額になります。
無職で収入が無くなるのに44万円払わなければなりません。
国民年金と合わせて約60万円。非常に厳しいですね。
お金が無くて払えない場合もあると思いますが、そんな時は国民年金と同じく免除制度がありますので窓口で相談したらいいと思います。
私も払えなくなったらそうしますよ。
なので黙って未納はやめましょう。
最後に
国民年金も国民健康保険も加入は義務です。
個人の意思に関係なく加入しなければなりません。
払えなければその理由を申請して免除される場合があります。
なので手続きは期限内に間違いなくしましょう。
今日の一言
年金と健康保険はの加入は日本国民の義務です。
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